外国人住民のみなさんへのご案内(住民基本台帳制度)
2026年6月、特定在留カード、特定特別永住者証明書について更新しました。
「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」の交付開始
2026年6月14日(日曜日)から、国の制度改正により、在留カードまたは特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」および「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。
マイナンバーカードとの一体化により、本人確認や各種手続きが、1枚のカードで対応できるようになります。なお、一体化は任意となっていますので、今までどおり在留カードとマイナンバーカードを別々に持つこともできます。
- 特定在留カード:在留カードとマイナンバーカードを一体化したもの。
- 特定特別永住者証明書:特別永住者証明書とマイナンバーカードを一体化したもの。
特定在留カード等の交付申請
対象者・申請手続き(特定在留カード)
中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)の「特定在留カード」の交付申請は、市役所または地方出入国在留管理局で、次の手続きをする際にあわせておこなうことができます。
- 市役所で手続きをする場合
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
- 地方出入国在留管理局で手続きをする場合
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
特定在留カードの申請に必要なもの
- パスポート
- 在留カード
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル・6か月以内に撮影したもので、背景がなく、頭に帽子をかぶっていないもの)
- 特定在留カード交付申請書(市区町村用)
- 特定在留カード暗証番号設定依頼書(市区町村用)
特定在留カード交付申請書(市区町村用)は次のリンク先でダウンロードすることができます。
対象者・申請手続き(特定特別永住者証明書)
特別永住者の「特定特別永住者証明書」の交付申請は、市役所窓口でおこなうことができます。
特定特別永住者証明書の申請に必要なもの
- 特別永住者証明書
- パスポート:発行していない人は不要です。
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル・6か月以内に撮影したもので、背景がなく、頭に帽子をかぶっていないもの)
- 特定特別永住者証明書交付申請書
- 暗証番号設定依頼書
申請書などは次のリンク先でダウンロードすることができます。
市役所で手続きをする場合の申請先
- 市民課
-
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後4時30分(祝日および年末年始を除く)
- 場所:市民課総合窓口(神栖市役所本庁舎1階)
- 市民生活課
-
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前8時30分~午後4時30分(祝日および年末年始を除く)
- 場所:波崎総合支所・防災センター1階
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)を導入しました
2016年から、社会保障・税・災害対策の行政手続きに個人番号(マイナンバー)が必要になりました。
マイナンバーは住民票を有する外国人住民にも通知されます。このとき、個人番号通知書と共にマイナンバーカード申請書などが送付されます。
この申請書を郵送するなどして、マイナンバーカードの交付を受けることができます。マイナンバーは一生使うものですので、大切に扱ってください。
外国人住民のみなさんに「住民票コード」が付番されました
2013年から、外国人住民にも日本人同様の「住民票コード」が付番されました。
住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認をおこなうにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。また、住民の請求により、いつでも変更することができます。
これにともない、対象者に「住民票コード通知票」を郵送しました。住民票コードは一部の行政手続きで必要になりますので、通知票は大切に保管してください。
詳細は、総務省コールセンター、または次のリンク先でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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