外国人住民にかかわる住民基本台帳制度

ページ番号1000857 掲載日 2019年6月6日 更新日 2021年5月11日

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2021年5月、住所変更等にともなう手続きの変更について更新しました。

外国人住民のみなさんへのご案内

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)を導入しました

2016年から、社会保障、税、災害対策の行政手続きに個人番号(マイナンバー)が必要になりました。
マイナンバーは住民票を有する外国人住民にも通知されます。このとき、個人番号通知書と共マイナンバーカード申請書などが送付されます。
この申請書を郵送するなどして、マイナンバーカードの交付を受けることができます。マイナンバーは一生使うものですので、大切に扱ってください。

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外国人住民のみなさんに「住民票コード」が付番されました

2013年から、外国人住民にも日本人同様の「住民票コード」が付番されました。
住民票コードは、住基ネットにおいて全国共通の本人確認をおこなうにあたって必要不可欠な、無作為の11桁の番号です。また、住民の請求により、いつでも変更することができます。

これにともない、対象者に「住民票コード通知票」を郵送しました。住民票コードは一部の行政手続きで必要になりますので、通知票は大切に保管してください。

詳細は、総務省コールセンター、または次のリンク先でご確認ください。

外国人住民に関する登録の制度が変わりました

2009年に、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が公布されました。
これにより、新たな在留管理制度が導入されました。

2012年から、外国人住民の方が新たに住民基本台帳法の適用対象となり、外国人登録制度が廃止になりました。

外国人住民にも住民票が作成されます

日本人住民と同様に、外国人住民についても住民票が作成され、日本人住民と外国人住民で構成される世帯でも、世帯全員が記載された住民基本台帳が作成されます。

住所変更等にともなう手続きの変更

住所変更(転入、転出、転居)などの届け出を市役所でおこなうと、出入国在留管理局にも住居地変更の届け出をしたことになります。

対象者

観光などの短期滞在者などを除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者が対象となります。

新たに「在留カード」「特別永住者証明書」が交付されます

これまでの「外国人登録証明書」に替わり、「在留カード」(中長期在留者の方)、「特別永住者証明書」(特別永住者の方)が交付されます。
なお、現在お持ちの「外国人登録証明書」は、一定期間は在留カード、特別永住者証明書とみなされます。

特別永住者証明書

特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。また、現在お持ちの旧外国人登録証明書については一定期間、特別永住者証明書とみなされます。
次の有効期限までに市役所で特別永住者証明書にかえる手続きをしてください。

16歳以上の方の有効期限

次回確認(切替)申請期間まで

16歳以下の方の有効期限

16歳の誕生日まで。

申請に必要なもの
  • 外国人登録証明書
  • 旅券:発行していない人は不要です
  • 写真1枚(4センチメートル×3センチメートル):3か月以内に撮影されたもの

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

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