転居届(市内で引っ越したとき)

ページ番号1000850 掲載日 2019年6月6日 更新日 2026年7月14日

印刷大きな文字で印刷

神栖市内で引っ越した際には転居届を出してください。

2026年7月、同意書について更新しました。

届け出期間

住み始めた日から14日以内。住み始める前の手続きはできません。

必要なもの

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    • カードに設定した暗証番号が必要です。
  • 届出人の本人確認のできる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 賃貸契約書等:アパートやマンションに住んでいる方
    • 住所・方書等の確認のため、お持ちいただくようご協力をお願いします。
  • 在留カードまたは特定在留カード:外国人住民
  • 特別永住者証明書または特定特別永住者証明書:外国人住民
  • 代理人が窓口にお越しになる場合
    • 代理人の本人確認のできる書類
    • 転居する本人が作成し署名をした委任状

委任状の様式・記載例については、次のファイルをご確認ください。

住所変更に伴う同意の確認について

市外から転入または市内で転居する際に、転入(転居)先にすでに居住者がおり、同居することになる場合や、アパート等の契約者がご本人ではない場合には、トラブル防止のため同居人等へ住所設定に関する同意の確認をおこなっております。同意の確認が必要となる主な場合は次のとおりです。

  • 既に住民登録をしている方が配偶者または直系の血族者ではない場合
  • アパート等の契約者がご本人、配偶者または直系の血族者ではない場合(会社契約の場合は不要です。)
  • 共同親権にある未成年の子の住所変更(親権者とともに異動する場合は不要です。)

同意の確認方法

手続きの際に次のいずれかの方法で同居人や契約者に同意の確認をおこないます。同意の確認ができない場合は、転入(転居)の受付ができませんので、確認ができる状態で来庁してください。

  • 同意者と一緒に来庁する
  • 住所変更受付時に同意者が電話連絡に対応できる
  • 同意書を持参する

同意書について

次の内容に沿った同意書を持参してください。

  • 契約者や名義人本人が作成し署名をした同意書(契約者用)
  • 既に住所設定をしている同居人がいる場合ならびに世帯主が複数人いる場合は、各世帯主からの同意が必要です。
    • 各世帯の世帯主が作成し署名をした同意書(同居者用)
  • 共同親権にある未成年の子の住所変更の場合は来庁できない親権者が作成し、署名をした未成年の子の住所変更に関する同意書(親権者用)

同意書の様式・記載例については、次のファイルをご確認ください。

マイナンバーカードの券面記載事項の変更について

マイナンバーカードをお持ちの方は、カードの記載事項を変更する手続きが必要です。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

関連リンク

加入または該当している場合に必要なもの

  • 国民健康保険から交付されているもの
  • 後期高齢者医療広域連合から交付されているもの
  • 介護保険被保険者証など
  • マル福・神福医療福祉費受給者証
  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 自立支援医療受給者証
  • マイナンバーのわかるもの:マイナンバーカードなど

詳しくは次のリンク先をご確認ください。

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。