住所変更等の届け出と受付場所

ページ番号1000845 掲載日 2019年6月6日 更新日 2023年8月24日

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住民票(住民基本台帳)には、氏名、性別、生年月日、住所、世帯主との続柄などが記録され、国民健康保険、国民年金、児童手当、教育、選挙人名簿への登録などの各種行政サービスの基礎となっています。

2023年8月、住所についてを追加しました。

引っ越しで住所が変わったら、すぐに届け出を!

お住まいの市区町村で行政サービスを確実に受けられるようにするため、入学・就職・転勤などによる引越しなどで住所を移した場合は、速やかに住民票の住所変更の届け出をしてください。なお、正当な理由がなく届け出をしない場合、5万円以下の過料に処されることがあります。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。
なお、現住所で住所の届け出をしていない人や住民票が消除されたままの人は、正しい届け出が必要です。

また、3月・4月は窓口が大変混み合います。時間に余裕を持ってお越しください。

住所について

住民票に記載する住所は、都道府県、市区町村、字(あざ)の区域の名称のほか、街区符号や住居番号、地番で表示することとされています。

従前は、家屋番号や土地区画整理事業による仮換地番号などで住所登録がされ、引き続きその番号が使用されている事例もありますが、現在、転入や転居などの住民異動届を受付する時は、住居番号や土地の所在などを確認し正確な住民記録をしています。

以前から神栖市に住所登録されている市民のみなさまにおかれましては、不動産登記や固定資産税納税通知書などにより、今一度ご自宅の正確な地番をご確認いただけますようお願いします。相違があった場合は、地番を確認できる書類をご持参いただき、届け出により住所を修正できます。

住所は各種行政サービスの基礎情報となることから、正確な登録にご協力お願いします。

DV等支援対象者へのご案内

転入した市区町村に「住民基本台帳事務におけるDV等支援措置」を申し出て「DV等支援対象者」となることで、加害者が新住所を知ろうとして「住民票の写し等の交付」等の請求等をしても拒否される措置が講じられます。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

受付場所・時間

他市町村への確認が必要となる場合、他市町村の閉庁時間によっては翌開庁日以降の対応となることもありますので、時間に余裕をもってお越しください。

市民課総合窓口(市役所本庁舎)

  • 受付日:月曜日~金曜日、日曜開庁(第2、第4日曜日)
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
  • 場所:神栖市役所 本庁舎1階(神栖市溝口4991-5)
  • 電話:0299-90-1181(直通)

市民生活課(波崎総合支所)

  • 受付日:月曜日~金曜日、日曜開庁(第2、第4日曜日)
  • 受付時間:午前8時30分~午後5時15分
  • 場所:波崎総合支所・防災センター1階 (神栖市波崎6530)
  • 電話:0479-44-1958(直通)

ご注意ください

  • 本人確認のため、本人確認のできる書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)の提示をお願いしています。
  • 代理人が届け出する場合は委任状が必要です。
  • 転入届の特例(住民基本台帳カードやマイナンバーカードを利用した転入の手続き方法)の場合は、事務処理に時間がかかる場合があります。時間に余裕を持ってお越しください。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。