転入届(国外から市内へ引っ越したとき)
日本国外から神栖市へ引っ越してきた際には、パスポートなど必要なものを持って、転入届を出してください。
2024年4月、最新の情報に更新しました。
届出期間
住み始めた日から14日以内。住み始める前の手続きはできません。
必要なもの
- パスポート:転入した人全員のもので、入国審査の際にパスポートに押印される入国スタンプで帰国日の確認ができるもの(入国スタンプがない人は、航空券など入国日が確認できるものをお持ちください。)
- 届出人の本人確認のできる書類:運転免許証、パスポートなど
- 賃貸契約書等:アパートやマンションにお住まいの人
- 住所・方書等の確認のため、お持ちいただくようご協力をお願いします
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と戸籍の附票、または本籍地と筆頭者が記載された戸籍の附票:本籍地が神栖市以外の人
- 在留カードまたは特別永住者証明書:外国人住民、ただし、後日交付の人は不要です
- 代理人が窓口にお越しになる場合
- 代理人の本人確認のできる書類
- 転入する本人が作成し署名をした委任状
委任状の様式・記載例については、次のファイルをご確認ください。
関連リンク
帰国時に顔認証ゲートを利用される場合
顔認証ゲートを通過しただけではパスポートに入国スタンプは押印されません。空港にてパスポートに入国スタンプ(認印)をもらってください。
加入または該当する場合、必要な持ちものとお渡しするもの
転入時に市民課総合窓口(神栖市役所本庁舎)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター)で同時に手続きできる制度、手続き後に各課へご案内する制度を掲載しました。
制度内容など詳しくは、リンク先の各担当課へお問い合わせください。
国民健康保険
国民健康保険に加入している人、転入と同時に加入する人などは、転入届の手続きの際に市民課総合窓口または市民生活課で国民健康保険証などを発行します。
詳しくは国保年金課国保グループ 電話:0299-90-1142までお問い合わせください。
国民年金
- 基礎年金番号のわかるもの:年金手帳、基礎年金番号通知書または年金証書
国民年金第1号被保険者の人は市役所での手続きが必要です。第2号・第3号の人は事業者の担当部署へお問い合わせください。
また、年金受給者についても手続きが必要となりますので、お近くの年金事務所または国保年金課までお問い合わせください。
医療福祉制度・医療費の助成
- 健康保険証
- 課税証明書
マル福・神福に該当する人へ医療福祉費受給者証などをお渡しします。または、担当課へご案内します。
該当の条件など詳しくは次のリンク先をご確認ください。
児童手当
- 請求者名義の健康保険証
- 請求者名義の通帳等:振り込み先がわかるもの
- 課税証明書
- 対象児童世帯全員の住民票:お子さんを別居監護している場合
受給要件に該当する人は、転入届の手続きの際に市民課総合窓口または市民生活課で認定請求の手続きをすることができます。
なお、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に手続きされた人は、月をまたいでいても、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。
障害福祉
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療受給者証 など
妊産婦健診
すでに母子健康手帳をお持ちの人が対象です。
- 母子健康手帳
手続きはこども家庭課または、はさき保健・交流センターでおこなうのでご案内します。
市民課総合窓口および市民生活課では受診票のお渡しをしていません。
乳幼児健診
- 母子健康手帳
手続きは健康増進課、はさき保健・交流センターまたは市民生活課でおこなうのでご案内します。
市民課総合窓口では受診票のお渡しをしていません。
子どもの予防接種
7歳半未満の子どもが対象です。神栖市の予防接種の予診票をお渡しします。
- 母子健康手帳
手続きは保健予防課、はさき保健・交流センターまたは市民生活課でおこなうのでご案内します。
市民課総合窓口では予診票のお渡しをしていません。
転校の手続き
特に必要なものはありません。
市民課総合窓口で転入の手続きをする場合は、同時におこなうことができます。
窓口で発行される転入学通知書を学校(転出前・後)へお持ちください。
市民生活課で転入の手続きをする場合は、1階の波崎教育事務所で必要な手続きをします。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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