転入届(市外から市内へ引っ越したとき)
他の市区町村から神栖市へ引っ越してきた際には転入届を出してください。
2024年4月、最新の情報に更新しました。
届け出期間
住み始めた日から14日以内。住み始める前の手続きはできません。
必要なもの
- 前住所地の市区町村で発行された転出証明書
- 転入届の特例の場合は住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード
- マイナンバーカード
- 交付時に設定した暗証番号が必要です
- 数字4桁と英数字6桁以上16桁以下の暗証番号の確認をお願いします
- 15歳未満の方は英数字の暗証番号はありません
- 交付時に設定した暗証番号が必要です
- 届出人の本人確認のできる書類:運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
- 賃貸契約書等:アパートやマンションに住んでいる人
- 住所・方書等の確認のため、お持ちいただくようご協力をお願いします
- 在留カードまたは特別永住者証明書:外国人住民
- 代理人が窓口にお越しになる場合
- 代理人の本人確認のできる書類
- 転入する本人が作成し署名をした委任状
委任状の様式・記載例については、次のファイルをご確認ください。
マイナンバーカードの記載事項変更
マイナンバーカードをお持ちで、他市区町村から神栖市へ転入された方はマイナンバーカードの余白に新しい住所を記載するため、継続利用手続きが必要です。ただし、継続利用には次の注意点があります。
- 神栖市に住み始めた日から14日以内に転入手続きが必要です。
- 転出証明書に記載されている転出日から30日以内に転入手続きが必要です。
- 交付時に設定した暗証番号が必要です。
前述の条件を満たしている場合でも、転入手続きをした日から90日を経過すると継続利用できません。
なお、同一世帯員以外の代理人による継続利用手続きには次の書類が必要です。
- 委任者本人のマイナンバーカード
- 委任状(マイナンバーカードの記載事項変更の委任が確認できるもの)
- マイナンバーカードの暗証番号。なお、代理人が暗証番号が知り得ないよう、メモ用紙などに記入したものを封かんしてお持ちください。お持ちいただいたメモの返却はできません。
- 代理人の本人確認書類
住民基本台帳カードの転出後の継続利用
- 住民基本台帳カード
転入届の手続きの際に継続利用手続きもすることができます。
関連リンク
加入または該当する場合、必要な持ちものとお渡しするもの
転入時に市民課総合窓口(神栖市役所 本庁舎)または市民生活課(波崎総合支所・防災センター)で同時に手続きできる制度、手続き後に各課へご案内する制度を掲載しました。
制度内容など詳しくは、リンク先の各担当課へお問い合わせください。
国民健康保険
国民健康保険に加入している人、転入と同時に加入する人などは、転入届の手続きの際に国民健康保険証などを市民課総合窓口または市民生活課で発行します。
詳しくは国保年金課国保グループ 電話:0299-90-1142までお問い合わせください。
国民年金
国民年金第1号被保険者のうち、日本年金機構において、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は、届け出は原則不要です。
第2号・第3号の方は事業者の担当部署へお問い合わせください。
また、年金受給者についても、日本年金機構にマイナンバーが登録されている人は届け出は原則不要です。
登録されていない人は手続きが必要となりますので、お近くの年金事務所または国保年金課までお問い合わせください。
ご自身のマイナンバーと基礎年金番号の結びつきや、マイナンバーの登録状況は、お近くの年金事務所でご確認いただけます。
医療福祉制度・医療費の助成
- 健康保険証
- 医療福祉費受給者証交付状況証明書:茨城県内から転入の場合
- 課税証明書:茨城県外から転入の場合
- マイナンバーのわかるもの:マイナンバーカードなど
マル福・神福に該当する人へ医療福祉費受給者証などをお渡しします。または、担当課へご案内します。
該当の条件など詳しくは次のリンク先をご確認ください。
後期高齢者医療制度
- 後期高齢者医療負担区分等証明書
転入届の手続きの際に市民課総合窓口または市民生活課で受領します。
後日、国保年金課より後期高齢者医療被保険者証が郵送されます。
介護保険
- 前住所からの介護保険受給資格証明書:介護保険要介護・要支援認定を受けている人
65歳以上の人には、後日、介護保険被保険者証を郵送します。
介護保険要介護・要支援認定を受けている人は、転入届の手続きの際に市民課総合窓口または市民生活課で認定の手続きをおこないます。
後日、介護保険被保険者証と介護保険要介護・要支援認定等結果通知書を郵送いたします。
児童手当
- 請求者名義の健康保険証
- 請求者名義の通帳など、振り込み先がわかるもの
- 課税証明書
- 対象児童世帯全員の住民票:お子さんを別居監護している場合
受給要件に該当する人は、転入届の手続きの際に市民課総合窓口または市民生活課で認定請求の手続きをすることができます。
なお、出生日・転出予定日の翌日から15日以内に手続きされた人は、月をまたいでいても、出生日・転出予定日の翌月分から支給されます。
障害福祉
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療受給者証など
妊産婦健診
すでに母子健康手帳をお持ちの人が対象です。
- 母子健康手帳
- 以前の妊婦健康診査受診票
手続きはこども家庭課または、はさき保健・交流センターでおこなうのでご案内します。
市民課総合窓口および市民生活課では受診票の差し替えをしていません。
乳幼児健診
- 母子健康手帳
- 以前の乳児一般健康診査受診票
手続きは健康増進課、はさき保健・交流センターまたは市民生活課でおこなうのでご案内します。
市民課総合窓口では受診票の差し替えをしていません。
子どもの予防接種
7歳半未満の子どもが対象です。神栖市の予防接種の予診票をお渡しします。
- 母子健康手帳
手続きは保健予防課、はさき保健・交流センターまたは市民生活課でおこなうのでご案内します。
市民課総合窓口では予診票の差し替えをしていません。
転校の手続き
特に必要なものはありません。
市民課総合窓口で転入の手続きをする場合は、同時におこなうことができます。窓口で発行される転入学通知書を学校(転出前・後)へお持ちください。
市民生活課で転入手続きをする場合は、1階の波崎教育事務所で必要な手続きをします。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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