転出届(郵送で届け出る場合)

ページ番号1000849 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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神栖市から他市町村へ住所変更するときは、郵送による転出の届け出をすることができます。郵送で手続きする場合は、市民課に必要書類を送ってください。

2024年4月、参考様式を更新しました。

ご注意ください

  • 電話、FAX、電子メールなどでの届け出はできません。
  • 国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係などの手続きで別途窓口に来ていただく場合もあります。
  • 転校の手続きは、現在在籍する学校で直接手続きする必要があります。

届け出できる人

  • 転出する本人または同一世帯の世帯員
  • 本人から委任された代理人:代理人の場合は本人からの委任状が必要です

必要書類

  • 転出届
    • 印刷できる環境がある場合:ページ後半にある参考様式の郵送用転出届をご利用ください
    • 印刷できる環境がない場合:白紙の用紙などに、後述する必要事項をご記入ください
  • 届出人の本人確認のできる書類のコピー
    • 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
    • 代理人が届け出る場合:代理人の本人確認のできる書類のコピーが必要です
  • 返信用封筒
    • 宛名・宛先(旧住所または新住所)を記入し、返信用の切手を貼付してください
    • 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの場合:返信用封筒は不要です、処理が終わりましたら電話にてご連絡します

転出届に記載する必要事項

転出届について、様式は問いません。便せんなどに「転出届」と記入し、次の事項をご記入ください。

  • 届出年月日
  • 異動年月日(転出年月日)
  • 届出人氏名:本人直筆の署名がある場合は、押印不要です
  • 今までの住所および世帯主名
  • 新しい住所および世帯主名
  • 異動する方の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄
  • 日中に連絡がとれる電話番号

参考様式

印刷できる環境がある場合は次の様式をご利用ください。

送付先

〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991番地5
神栖市役所 市民課あて

この郵便番号を記載すると、住所省略できます。
また、波崎総合支所・防災センター、各出張所、各サービスコーナーでは郵送による届け出を受付できません。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

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