転出届(郵送で届け出る場合)

ページ番号1000849 掲載日 2019年6月6日 更新日 2025年12月27日

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神栖市から市外へ引っ越す際には、郵送による転出の届け出をすることができます。郵送で手続きする場合は、市民課に必要書類を送ってください。

なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届の手続きができます。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

2025年12月、最新の情報に更新しました。

届け出できる人

  • 転出する本人
  • 同一世帯の世帯員

必要書類

  • 転出届
    • 印刷できる環境がある場合:参考様式の郵送用転出届をご利用ください
    • 印刷できる環境がない場合:白紙の用紙などに、後述する必要事項をご記入ください
  • 届出人の本人確認のできる書類のコピー
    • 1点で確認ができるもの:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
    • 2点以上の確認が必要なもの:資格確認書、通帳、キャッシュカードなど
  • 返信用封筒
    • 転出証明書をお送りしますので、宛名、送付先住所を記入し、切手を貼付した封筒を同封してください
    • 宛名は転出する本人の氏名、送付先は旧住所(神栖市の住所)または新住所のいずれかです
    • マイナンバーカードをお持ちの場合:返信用封筒は不要です、処理が終わりましたら電話にてご連絡します

転出届に記載する必要事項

転出届について、様式は問いません。便せんなどに「転出届」と記入し、次の事項をご記入ください。

  • 届出年月日
  • 異動年月日(転出年月日)
  • 届出人氏名:本人直筆の署名がある場合は、押印不要です
  • 今までの住所および世帯主名
  • 新しい住所
  • 異動する方の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄
  • 日中に連絡がとれる電話番号

参考様式

印刷できる環境がある場合は次の様式をご利用ください。

ご注意ください

  • 電話、FAX、電子メールなどでの届け出はできません。
  • 異動処理手続き完了後、郵送で転出証明書を送付いたします。郵便事情に大きく影響されますので、十分に余裕をもってお手続きをお願いします。
  • 国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係などの手続きで別途窓口に来ていただく場合もあります。
  • 転校の手続きは、現在在籍する学校で直接手続きする必要があります。

送付先

〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991番地5
神栖市役所 市民課あて

この郵便番号を記載すると、住所省略できます。
また、波崎総合支所・防災センター、各出張所、各サービスコーナーでは郵送による届け出を受付できません。

このページに関するお問い合わせ

生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp

管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181

市へのご意見・ご要望について

回答を希望するお問い合わせ・ご意見は、このページの「お問い合わせ」に記載されている担当部署へ直接お問い合わせいただくか、または、次のリンク先をご確認いただき、ご意見・ご要望をお寄せください。回答にはお名前と連絡先が必要になります。