転出届(郵送で届け出る場合)
神栖市から他市町村へ住所変更するときは、郵送による転出の届け出をすることができます。郵送で手続きする場合は、市民課に必要書類を送ってください。
2024年4月、参考様式を更新しました。
ご注意ください
- 電話、FAX、電子メールなどでの届け出はできません。
- 国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係などの手続きで別途窓口に来ていただく場合もあります。
- 転校の手続きは、現在在籍する学校で直接手続きする必要があります。
届け出できる人
- 転出する本人または同一世帯の世帯員
- 本人から委任された代理人:代理人の場合は本人からの委任状が必要です
必要書類
- 転出届
- 印刷できる環境がある場合:ページ後半にある参考様式の郵送用転出届をご利用ください
- 印刷できる環境がない場合:白紙の用紙などに、後述する必要事項をご記入ください
- 届出人の本人確認のできる書類のコピー
- 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
- 代理人が届け出る場合:代理人の本人確認のできる書類のコピーが必要です
- 返信用封筒
- 宛名・宛先(旧住所または新住所)を記入し、返信用の切手を貼付してください
- 住民基本台帳カードまたはマイナンバーカードをお持ちの場合:返信用封筒は不要です、処理が終わりましたら電話にてご連絡します
転出届に記載する必要事項
転出届について、様式は問いません。便せんなどに「転出届」と記入し、次の事項をご記入ください。
- 届出年月日
- 異動年月日(転出年月日)
- 届出人氏名:本人直筆の署名がある場合は、押印不要です
- 今までの住所および世帯主名
- 新しい住所および世帯主名
- 異動する方の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄
- 日中に連絡がとれる電話番号
参考様式
印刷できる環境がある場合は次の様式をご利用ください。
送付先
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991番地5
神栖市役所 市民課あて
この郵便番号を記載すると、住所省略できます。
また、波崎総合支所・防災センター、各出張所、各サービスコーナーでは郵送による届け出を受付できません。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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