転出届(郵送で届け出る場合)
神栖市から市外へ引っ越す際には、郵送による転出の届け出をすることができます。郵送で手続きする場合は、市民課に必要書類を送ってください。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからオンラインで転出届の手続きができます。詳しくは次のリンク先をご確認ください。
2025年12月、最新の情報に更新しました。
届け出できる人
- 転出する本人
- 同一世帯の世帯員
必要書類
- 転出届
- 印刷できる環境がある場合:参考様式の郵送用転出届をご利用ください
- 印刷できる環境がない場合:白紙の用紙などに、後述する必要事項をご記入ください
- 届出人の本人確認のできる書類のコピー
- 1点で確認ができるもの:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
- 2点以上の確認が必要なもの:資格確認書、通帳、キャッシュカードなど
- 返信用封筒
- 転出証明書をお送りしますので、宛名、送付先住所を記入し、切手を貼付した封筒を同封してください
- 宛名は転出する本人の氏名、送付先は旧住所(神栖市の住所)または新住所のいずれかです
- マイナンバーカードをお持ちの場合:返信用封筒は不要です、処理が終わりましたら電話にてご連絡します
転出届に記載する必要事項
転出届について、様式は問いません。便せんなどに「転出届」と記入し、次の事項をご記入ください。
- 届出年月日
- 異動年月日(転出年月日)
- 届出人氏名:本人直筆の署名がある場合は、押印不要です
- 今までの住所および世帯主名
- 新しい住所
- 異動する方の氏名、生年月日、性別、世帯主との続柄
- 日中に連絡がとれる電話番号
参考様式
印刷できる環境がある場合は次の様式をご利用ください。
ご注意ください
- 電話、FAX、電子メールなどでの届け出はできません。
- 異動処理手続き完了後、郵送で転出証明書を送付いたします。郵便事情に大きく影響されますので、十分に余裕をもってお手続きをお願いします。
- 国民健康保険、国民年金、介護保険、税関係などの手続きで別途窓口に来ていただく場合もあります。
- 転校の手続きは、現在在籍する学校で直接手続きする必要があります。
送付先
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991番地5
神栖市役所 市民課あて
この郵便番号を記載すると、住所省略できます。
また、波崎総合支所・防災センター、各出張所、各サービスコーナーでは郵送による届け出を受付できません。
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 市民課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎1階
電話:0299-90-1140 FAX:0299-92-0574
メール:shimin@city.kamisu.ibaraki.jp
管理グループ 電話:0299-90-1140
総合窓口グループ 電話:0299-90-1181
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