台風15号により被害のあった農業用施設の支援制度

ページ番号1005422 掲載日 2019年11月10日 更新日 2019年12月18日

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台風15号被害に伴う強い農業・担い手づくり総合支援交付金の要望調査

台風15号で被害にあわれた農業者の皆さまには、謹んでお見舞い申し上げます。
神栖市では、台風15号による強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被害農業者支援型)の要望調査を実施することになりました。

要望のある方は調査票の提出をお願いします。

提出期限

2019年10月24日(木曜日) 午後5時

提出書類

支援の内容

被害を受けた施設と同規模の施設への再建・修繕・営農継続を条件とした撤去など

対象者

台風15号により施設の再建・修繕を行い、営農を継続する農業者

対象となる事業

農業用ハウス・農業用倉庫・ボイラーなど被災した附帯施設

次のものは対象となりません

  • 農業生産・加工に必要な施設以外の施設(販売に関する施設等)
  • 附帯・補完的器具(育苗箱・パレット・コンテナ・運搬台車等)
  • 消耗品(トンネル・マルチ・燃料・農薬・肥料等)

助成率

農業用施設・機械の再建、修繕等

  • 園芸共済未加入者
    国:最大10分の3、県:10分の0.5、市:10分の0.5
  • 園芸共済加入者
    国:最大10分の5、県:10分の0.5、市:10分の0.5

倒壊した農業用施設の撤去

国:10分の3、県:10分の1.5、市町村:10分の1.5
なお、施設を再建・修繕し、営農再開する場合に限ります。
補助対象経費は、助成単価に施設の面積を乗じた金額・撤去に支出した事業費のうち、いずれか低い金額になります。

要望する際の留意事項

  • 要望調査時点においては、必ずしも事業の採択を保証するものではありません。提出いただいた内容によっては、補助対象外となる可能性があります。
  • 補助を受けるには、園芸施設共済保険に加入していただく必要があります。
  • 要望後に、被害の状況がわかる写真・見積書・発注書・納品書・請求書など、申請に必要な書類をご提出いただきます。その際は期間内に資料を提出いただきますのでお願いいたします。
  • 被害前の施設より規模拡大する場合、拡大部分については自己負担となります。
  • ハウスへの骨材の組み入れ、パイプ・支柱等の追加など、施設の補強をすることに関しては「人・農地プランの中心経営体であること」など、別途条件が必要となるため、被害を受けたすべての農業者が対象になるわけではありません。

制度の実施に備えて

制度には様々な要件がありますが、実施した場合に備えて、次の書類の保存をお願いいたします。

  • ハウスの倒壊等、被害の状況がわかる写真
  • 見積書、発注書、納品書、請求書などの書類
  • 農業関係用被災証明書

各書類の注意事項など

ハウスの倒壊等、被害の状況がわかる写真

  • デジタルカメラ等で、撮影日が分かるようにする
  • 被災箇所が分かるように撮影する
  • パイプハウスの場合は、パイプの径や間隔が分かるように撮影する
  • 作物等の被害の様子が分かるように撮影する

見積書、発注書、納品書、請求書などの書類

損壊前と同規模の施設を復旧する場合に必要な書類
  •  復旧する施設に関する見積書・納品書・請求書など
損壊前と同規模の施設を復旧し、パイプ・支柱などを追加し施設を補強する場合に必要な書類

次の両方の書類が別々に必要となります。

  • 復旧する施設に関する見積書・納品書・請求書など
  • 補強する資材等に関する見積書・納品書・請求書など

農業関係用被災証明書

神栖市農林課窓口で発行いたします。発行には被災写真が必要です。

参考

このページに関するお問い合わせ

産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp

土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008

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