台風19号により被害のあった農業用施設の支援制度
台風19号被害に伴う強い農業・担い手づくり総合支援交付金の要望調査
神栖市では、令和元年台風19号による強い農業・担い手づくり総合支援交付金(被災農業者支援型)の要望調査を実施することになりました。要望のある方は調査票を提出してください。
なお、要望調査票を提出しない方は、補助を受けることができません。
提出期限
2019年12月27日(金曜日)午後5時
提出書類
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要望調査票 (Excel 18.7KB)
必要事項を記入して農林課窓口に提出してください。
支援の内容
被害を受けた施設と同規模の施設への再建・修繕・営農継続を条件とした撤去など
対象者
台風15号の要望を提出しておらず、台風19号で受けた被害により施設の再建・修繕を行い、営農を継続する農業者
対象となる事業
農業用ハウス・農業用倉庫・ボイラーなど被災した附帯施設
次のものは対象となりません
- 農業生産・加工に必要な施設以外の施設(販売に関する施設等)
- 附帯・補完的器具(育苗箱・パレット・コンテナ・運搬台車等)
- 消耗品(トンネル・マルチ・燃料・農薬・肥料等)
助成率
農業用施設・機械の再建、修繕等
- 園芸共済未加入者
国:最大10分の3、県:10分の0.5、市:10分の0.5 - 園芸共済加入者
国:最大10分の5、県:10分の0.5、市:10分の0.5 - 農業用機械等(園芸施設共済の加入対象ではない施設)
国:最大10分の5、県:10分の2、市:10分の2
倒壊した農業用施設の撤去
国:10分の3、県:10分の1.5、市町村:10分の1.5
なお、施設を再建・修繕し、営農再開する場合に限ります。
補助対象経費は、助成単価に施設の面積を乗じた金額・撤去に支出した事業費のうち、いずれか低い金額になります。
要望する際の留意事項
- 要望調査時点においては、必ずしも事業の採択を保証するものではありません。提出いただいた内容によっては、補助対象外となる可能性があります。
- 補助を受けるには、園芸施設共済保険に加入していただく必要があります。
- 要望後に、被害の状況がわかる写真・見積書・発注書・納品書・請求書など、申請に必要な書類をご提出いただきます。その際は期間内に資料を提出いただきますのでお願いいたします。
- 被害前の施設より規模拡大する場合、拡大部分については自己負担となります。
- ハウスへの骨材の組み入れ、パイプ・支柱等の追加など、施設の補強をすることに関しては「人・農地プランの中心経営体であること」など、別途条件が必要となるため、被害を受けたすべての農業者が対象になるわけではありません。
制度の実施に備えて
制度には様々な要件がありますが、実施した場合に備えて、次の書類の保存をお願いいたします。
- ハウスの倒壊等、被害の状況がわかる写真
- 見積書、発注書、納品書、請求書などの書類
- 農業関係用被災証明書
各書類の注意事項など
ハウスの倒壊等、被害の状況がわかる写真
- デジタルカメラ等で、撮影日が分かるようにする
- 被災箇所が分かるように撮影する
- パイプハウスの場合は、パイプの径や間隔が分かるように撮影する
- 作物等の被害の様子が分かるように撮影する
見積書、発注書、納品書、請求書などの書類
損壊前と同規模の施設を復旧する場合に必要な書類
- 復旧する施設に関する見積書・納品書・請求書など
損壊前と同規模の施設を復旧し、パイプ・支柱などを追加し施設を補強する場合に必要な書類
次の両方の書類が別々に必要となります。
- 復旧する施設に関する見積書・納品書・請求書など
- 補強する資材等に関する見積書・納品書・請求書など
農業関係用被災証明書
神栖市農林課窓口で発行いたします。発行には被災写真が必要です。
このページに関するお問い合わせ
産業経済部 農林課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 分庁舎1階
電話:0299-90-1159 FAX:0299-90-1211
メール:nosui@city.kamisu.ibaraki.jp
土地改良グループ 電話:0299-90-1159
農林グループ 電話:0299-90-1008
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