建設コンサルタント業務における前金払制度の適用

ページ番号1009203 掲載日 2022年3月30日

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神栖市では、これまで設計金額500万円以上の建設工事について前金払制度を適用しておりましたが、建設コンサルタント業務についても、事業者の資金調達の円滑化を通じて適正な履行を支援するため、次のとおり前金払制度を適用しますのでお知らせします。

制度の概要

前金払制度は、保証事業会社の保証を条件として、案件ごとに定められた範囲で発注者が受託者へ前払いする制度です。

対象となる案件

対象金額

設計金額が500万円以上の建設コンサルタント業務

建設コンサルタント業務の範囲

建設コンサルタント業務とは、神栖市建設コンサルタント業務執行規則に規定される次の業務をいいます。

  • 測量業務
  • 土木関係建設コンサルタント業務
  • 建築関係建設コンサルタント業務
  • 地質調査業務
  • 補償関係建設コンサルタント業務

請求できる前払金の割合

契約金額の10分の3以内の額

請求に必要な書類

  • 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社との前払金保証契約に関する保証証書
  • 前金払請求書

適用開始日

2022年4月1日以降に公告または通知される案件から適用

お問い合わせ先

契約管財課 契約検査グループ 電話:0299-90-1130

このページに関するお問い合わせ

企画部 契約管財課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1132 FAX:0299-95-9920
メール:keiyaku@city.kamisu.ibaraki.jp

契約検査グループ 電話:0299-90-1130
管財グループ 電話:0299-90-1132

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