建設工事の前払い金について
神栖市では、建設工事業者の皆さんが、公共工事の資金調達を円滑に行えることを目的に、平成21年1月7日以降に発注する請負金額500万円以上の建設工事について、前金払の率を「10分の3」から「10分の4」に引き上げます。(平成21年1月7日)
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