週休2日制促進工事の導入(試行)について

ページ番号1013768 掲載日 2026年4月28日

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建設業界における担い手確保のための取り組みの一環として、また、2024年4月からの時間外労働の上限規制を踏まえ、休暇の拡大を促進するために「週休2日制促進工事」を導入しましたので、お知らせします。

当面の間は試行期間として、発注形式を受注者希望型のみとし、発注担当課で週休2日制促進工事の対象とした一部の工事について適用します。

対象となる工事

予定価格が5,000万円以上で、現場作業をおこなう期間が1か月以上と想定される一般土木工事

対象外工事

  • 緊急対応のための工事
  • 工程や完成時期に制約のある工事
  • 経費補正等基準が定められていない工事
  • 事業等の性質上、完全週休2日制での施工に伴う工事費の増が認められない工事(災害復旧工事等)
  • その他、週休2日促進工事に適さないと発注者が判断する工事

発注方式

受注者希望型(受注者が週休2日制促進工事に取り組むか否かを選択する方式)とし、週休2日制促進工事に取り組む場合は次のいずれかの形式を選択。

  • 完全週休2日制:全ての土曜日および日曜日を現場閉所日とする
  • 4週8休制:対象期間の月単位で28.5%(7分の2)の現場閉所日とする。

試行要領等

このページに関するお問い合わせ

企画部 契約検査課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1130 FAX:0299-95-9920
メール:keiyaku@city.kamisu.ibaraki.jp

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