神栖市建設工事中間前金払制度の導入について

ページ番号1002633 掲載日 2019年6月6日 更新日 2019年9月20日

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公共工事の適正な施工の確保と受注業者の資金調達の円滑化を図るため、当初の前払金(請負金額の40%)に加え、請負金額の20%以内の額を限度として支払う建設工事中間前金払制度を平成28年4月1日より導入します。
詳しくは次のファイルをご確認ください。

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電話:0299-90-1132 FAX:0299-95-9920
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契約検査グループ 電話:0299-90-1130
管財グループ 電話:0299-90-1132

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