神栖市建設工事中間前金払制度の導入について
公共工事の適正な施工の確保と受注業者の資金調達の円滑化を図るため、当初の前払金(請負金額の40%)に加え、請負金額の20%以内の額を限度として支払う建設工事中間前金払制度を平成28年4月1日から導入しています。
詳しくは次のファイルをご確認ください。
2024年4月、様式を更新しました。
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企画部 契約管財課
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電話:0299-90-1132 FAX:0299-95-9920
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管財グループ 電話:0299-90-1132
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