建設工事における現場代理人の雇用関係について
2024年4月、様式を更新しました。
従来、神栖市では、建設工事における現場代理人の身分について、建設業法上の制限を受けるものではないことから、詳細な要件を定めておりませんでしたが、現場代理人は、契約約款第10条第2項の規定に基づき、一部の重要な行為を除き、契約に基づく請負者の一切の権限を行使できる重大な権限を持っていることから、より適正な施工体制の確保を図るため、今後は、現場代理人についても技術者と同様に請負人との直接的かつ恒常的な雇用関係を求めることとします。
詳細は次のファイルをご参照ください。
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