建設工事に係る手持ち工事の件数制限について
2024年4月、様式を更新しました。
建設工事に係る手持ち工事の件数制限について、従来は、施行中の工事、落札者または落札候補者になった工事としておりましたが、2018年8月29日(水曜日)以降に公告(指名)される案件から、低入札価格調査に該当した工事も手持ち件数に含めることとします。
詳細については次のとおりです。
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企画部 契約管財課
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電話:0299-90-1132 FAX:0299-95-9920
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契約検査グループ 電話:0299-90-1130
管財グループ 電話:0299-90-1132
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