公共工事を受注される建設業者のみなさまへ

ページ番号1002615 掲載日 2019年6月6日 更新日 2024年4月1日

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公共工事の施工にあたっては、建設業法をはじめとする関係諸法令により遵守すべき事項が定められており、項目等に違反した場合、建設業法による行政処分や指名停止処分、または指導等を受けることになりますので、市発注工事の受注・施工に際しての適正な施工体制の維持、品質確保の観点からも、次のファイルに掲載した点に留意してください。

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企画部 契約管財課
〒314-0192 茨城県神栖市溝口4991-5 本庁舎2階
電話:0299-90-1132 FAX:0299-95-9920
メール:keiyaku@city.kamisu.ibaraki.jp

契約検査グループ 電話:0299-90-1130
管財グループ 電話:0299-90-1132

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