神栖市における建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)の運用について
神栖市が発注する工事において、特定の資材価格の急激な変動により、請負代金額が不適当となった場合における請負代金額の変更については、建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)に規定されているところですが、このたび国土交通省において、規定の運用の一部が変更となりました。
神栖市の発注工事においても、国土交通省の運用に準じ次のファイルのとおりとしたので、お知らせ致します。
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